日系4世、無期限の在留可能に 就労制限なく家族帯同
出入国在留管理庁は22日、曽祖父母が日本人で日本国籍を持たない「日系4世」の在留資格の要件を緩和すると発表した。一定の日本語能力などの要件を満たせば「定住者」の資格を付与する。更新すれば無期限で在留できるようになる。南米などとの文化交流につなげる狙いがある。
在留資格の「特定活動」に関する告示を年内にも改正する見通しだ。①5年の在留②日本語能力で上から2番目のN2相当――といった要件を満たせば「定住者」の資格を付与する。就労の制限はなく、家族の帯同も認められる。
これまでは「特定活動」の資格で、最長5年間の滞在後は帰国が前提となっていた。日系団体から「5年間の滞在後により長期で在留したい」という要望があった。
家族は帯同できず、日本語や茶道などの日本文化を理解するための活動などに限られた。
年齢の上限も引き上げる。入国時点でN3相当の日本語能力がある場合は35歳まで認める。これまでは18歳から30歳までだった。
日系4世の生活状況の報告や入国前の手続きなどを支援する「サポーター」の制限も緩める。現在は支援が5年間必要だが3年間を超えて在留している場合には不要になる。サポーターの負担が重いという指摘を踏まえた。
入管庁は18年に南米と日本の「かけ橋」となる人材という位置づけで、日系4世に就労可能な「特定活動」の資格を付与した。年間4000人規模の受け入れ枠を用意したが、在留者数は22年末で128人にとどまる。
利用実績の乏しい現状や日系人の団体の待遇の改善を求める声などを受け修正した。